あなたの法定相続人はだれ?

民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
親戚がみんな相続人じゃないんです。
図にしてみました。

法定相続人図

結婚していたら、法律上の夫や妻、つまり配偶者は、常に法定相続人となります。
そして、お子さんがいたら、配偶者(1/2)と子供(1/2)。
もし、お子さんがいなければ、配偶者(2/3)と父母(1/3)。
お子さんがいなくて、すでにご両親が亡くなられていたら、配偶者(3/4)ときょうだい(1/4)。()の割合で分けます。

なんだかややこしいですね。
人それぞれ、家族構成が違いますし、結婚していなかったり、再婚して連れ子がいたりと本当にいろいろ。
自分の相続人は誰と誰かちょっと考えてみて下さい。

先日、一人っ子の独身の方が、「いとこがいるけどどうなるの?」とお問い合わせをいただきました。
表にないですから、いとこは法定相続人じゃないんです。
ですから、いとこに残したければ、遺言を書かなければなりません。

今は、一人っ子で結婚していない方も多くいらっしゃいます。
自分の場合は、、誰が法定相続人か一度確認してみて下さいね。



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