あるお母様の想い~相続対策に生命保険が選ばれる本当の理由~

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの深川恵理子です。
今日は「相続対策で生命保険を使うメリット・デメリット」について、
実際にご相談いただいたお母様のお話を交えながらお伝えします。
先日、70代のお母様からこんなご相談をいただきました。
「主人を亡くして、私一人になりました。
今は元気ですが、もし私に何かあった時、
主人が残してくれた大切なお金を子どもたちに“きちんと残してあげたい”んです。」
堅実な方で、ご自身の生活は年金と自分名義の預金で賄えるそうです。
✔ もし介護が必要になったら、子どもに迷惑をかけたくない
✔ 相続でもめてほしくない
そんなお気持ちから、「生命保険を使えないか」とご相談くださいました。
相続対策で生命保険が選ばれる理由
生命保険は、相続対策の中でも“とても実務的で使いやすい”方法です。
① 相続税の非課税枠が使える
生命保険金には、
「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
たとえばお子様が2人なら、
1,000万円まで相続税がかからないということになります。
同じ現金を預金で残すより、税金面で有利です。
このことはすでにご存じで、ご準備なさっていました。
② 受取人を指定できる(分け方を自分で決められる)
遺言がなくても、保険金は指定した人に直接支払われます。
今回は二人のお子さんに平等にとお考えでしたが、
「長女には多めに」
「長男には介護の負担をかけるかもしれないから、少し配慮して」
そんな想いを、形にしやすいのが生命保険です。
③ すぐ現金で受け取れる(納税資金・生活費に使える)
不動産はすぐには現金化できませんが、
生命保険は死亡後、比較的早く現金で受け取れます。
✔ 相続税の納税資金
✔ 葬儀費用
✔ 残された家族の当面の生活費
「子どもにお金で困らせたくない」という親心に、とても合っています。
④ 遺産分割協議の対象外で、もめにくい
生命保険金は、原則として遺産分割の対象外です。
そのため、
「誰がどれだけ相続するか」で話し合いが長引く前に、
特定の人へ確実に資金を届けることができます。
「遺産分割協議書」を作るのもなかなか手間のかかることです。
お母様は、金融資産の一覧表をお持ちになりました。
【資産一覧表】を準備することで「遺産分割協議書」を容易くつくることができます。
⑤ 介護保険金は“非課税”で受け取れる
ここは、意外と知られていない大切なポイントです。
民間の介護保険で受け取る
✔ 介護一時金
✔ 介護年金
これらは、原則として非課税で受け取ることができます。
お母様は、こうおっしゃいました。
「もし介護が必要になっても、
このお金で自分のことは自分でまかないたい。
子どもに“お金の負担”だけはかけたくないんです。」
介護保障を持つことは、
ご自身の尊厳を守り、同時に“相続財産を減らさない”ことにもつながるのです。
ただし、デメリットや注意点もあります
生命保険は万能ではありません。
✔ 保険料の負担がある
✔ 契約者・被保険者・受取人の設定を間違えると、相続税ではなく所得税や贈与税がかかる
✔ 特定の人に偏りすぎると、遺留分トラブルになる可能性
✔ 途中解約で元本割れすることもある
つまり、
「節税になるから」と自己判断で入るのは危険ということです。
そのお母様が選ばれたかたち
最終的にそのお母様は、
- 毎年定期支払金を受け取ることができる一時払$建終身保険
毎年、定期支払金をご家族のご旅行やお食事など楽しいことに使っていただければと思います。 - ご自身の将来のための一時払$建介護保険
要介護2になったら、しっかり増えた金額を非課税で受け取っていただきます。
でも、介護状態にならないのがベストです。
その時には、死亡保険として増えた金額をお子さんに渡すことができます。
この2つを組み合わせて、
「子どもに“迷惑をかけない”こと」
「それでも“きちんと残してあげる”こと」
を両立する設計になりました。
「これで少し安心しました。」
そう微笑まれたお顔が、とても印象に残っています。
生命保険は“お金”ではなく“想い”を残す道具
相続対策というと、
「節税」「資産」「対策」と、どうしても数字の話になりがちです。
でも本当は、
✔ 子どもに困らせたくない
✔ 争ってほしくない
✔ 最後まで自分らしく生きたい
そんな想いを形にする道具が、生命保険なのだと思います。
「うちの場合はどうなの?」
そう感じられた方は、どうぞお気軽にご相談ください。
ご家族構成や資産の内容に合わせて、無理のない形をご一緒に考えます。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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