相続開始前3年以内の贈与は無かったことになります。

毎月、月初めに家計簿をまとめるため、銀行口座をチェックします。
4月1日に父から生前贈与のお金が振り込まれていました。
そう言えば、3月に帰省した折、贈与契約書を交わし、振り込むと言っていました。
贈与してもらうことは、とてもありがたいですし、幸せなことだと思います。
ただ、90歳になる父にいずれ訪れる死を思うと、何ともやるせない気持ちになります。
あと、何回、贈与してもらえるのでしょうか?
贈与の手続きができる頭と身体をいつまで維持してくれるのでしょうか?

さて、毎年110万円までなら、非課税で贈与できることをご存じの方も多く、相続税を少しでも少なくしようと生前贈与されるご家庭も多くいらっしゃいます。

がしかし、一つご注意下さい!
生前贈与をしてから3年以内に、贈与した方が亡くなってしまった場合には、その贈与はなかったことにされます。
3年内加算のルールです!
亡くなってしまった日を起点として遡ること過去3年間。
この間に行われた生前贈与で渡した財産については、亡くなった時の財産に足し戻して、相続税を計算しなければならないのです。
亡くなる直前に生前贈与をして、相続税を少なくしようとすることを防ぐためです。

相続税対策での生前贈与は3年経たないと効果がでてこないということですね。
贈与をするのであれば、早めに始めることが大切です!

ご相談者さんの中には、親御さんに説明してほしいというご依頼も多く、生前贈与で相続税を抑えるお話をします。
2年ほど前、お話させていただいた80代半ばのお母様。
さっそく、お子さんお二人に110万円ずつ贈与されましたが、昨年暮れにお亡くなりなりました。
3年内加算のルールに該当してしまいとても残念です。
そして、もうお会いできないと思うとなんとも寂しいです。

いつかやらなきゃと思っていることは、すぐにしないとね!
だけど、お金のことは親子でも夫婦でも、身内と話すのはなかなか難しいものです。
そんな時、私たちファイナンシャルプランナーが、ご家族の間に入ってお話をすると、皆さん落ち着いてスムーズに相続対策を進めることができます。

相続の問題は、様々な感情が入り混じること。
金銭欲のことをよく言われますが、それよりも「さみしさ」が入ることで先に進めない。
そんなふうにここ数日感じています。

相続のことは気になるけれど、何から手をつけたらいいか分からない。
そんなふうに思われたら、一度、お話してみませんか?
ご一緒に現状を整理して、対策を考えましょう!

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