「生前贈与」こんな裏ワザあり?

イメージ写真あかちゃん

相続対策として、生きているうちに財産を分ける「生前贈与」を検討されている方も多いと思います。贈与税は、その年の1月1日から12月31日の間に贈与した財産の課税価格から基礎控除110万円を控除した後の金額に対してかかります。つまり、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば贈与税は課税されないということです。今から少しずつお子さんに財産を渡すことで相続税を減らすことができますね。

しかし、「現金で渡してしまったら、すぐに使ってしまうのでは?それに金銭感覚がおかしくなったら困ります。だから、子供名義でこっそり貯金したい。」というお話をよく聞きます。ところが、贈与には「この資産をあげます」「この資産をもらいます」という、贈与者・受贈者双方の認識が必要なんです。お子さん名義でこっそり貯金すると、「この資産をもらいます」という認識がないため、相続税の税務調査において「名義預金」とみなされる可能性があります。

そこで、お子さんが相続で苦労しないよう、「生前贈与」で生命保険を活用します。これは、お子さんが契約者として生命保険に加入する方法です。毎年、親御さんからお子さんに現金を贈与し、お子さんはそのお金を保険料として払込みます。生命保険は、契約期間が長く、保険料払込期間を長期にわたりますので、一定の期間をかけて財産を贈与することができます。そして、何より無駄遣いを防ぐことができます。

生命保険契約の代表的な形は以下の2つです。

① 契約者 子  被保険者 親  受取人 子
この場合は、親が亡くなった際、子が死亡保険金を受け取り、この保険金は所得税(一時所得)の課税対象になります。
(死亡保険金―払込済み保険料―50万円)×1/2として所得税(一時所得)を計算し、一般的に相続税で課税される場合に比べて、税負担が少なくなります。

② 契約者 子  被保険者 子など  受取人 親、配偶者など 
この場合は、子が自分の目的にそった自分や自分の家族のために加入する保険で、生前贈与された現金が、簡単に使えるお金ではなく、保険という形にしたため、保障や将来のための資産形成として役立てることができます。
 
生命保険料として贈与する場合、以下のような点に注意する必要があります。
・毎年、贈与契約書を作成し、保管しておく。
・贈与者(親)の生命保険料控除としない。
・生命保険料の引落口座は、受贈者(子)の口座から行う。

この他、相続開始3年前以内の贈与財産は相続財産に加算する必要があることなどにも注意が必要です。

「確かに子供や孫にお金を上げたいけど、毎年110万円なんて渡せない。」とおっしゃる方もいらっしゃいます。最高110万円ですから、もっと少なくてもいいわけですし、1回だけ渡してもいいのです。

先日もお嬢さんに男の子が生まれたおばあちゃま。1回だけ贈与したいという事で健康祝金がある医療保険に一括払いでご加入されたという話を聞きました。それは、入院日額 5,000円、その他に手術給付金10万円(外来2.5万円)などの給付金がつき、健康祝金が5年ごとに5万円支払われるものです。
この健康祝金とは、90歳まで健康祝金支払対象期間(5年)中に継続10日以上主契約の入院給付金のお支払いがなく、健康祝金支払基準日(5年ごとの年単位の契約応当日)の前日末に生存されている時支払われるものです。
一括払いの保険料は、873,207円
このお孫さんが、10日以上の入院をせず、90歳以上生きると仮定すると、90歳までに5年ごとに5万円の健康祝金を18回受け取ることが可能です。そして、死亡保険金が5万円ありますので、このお孫さんやそのご家族が総額95万円受取ります。通常ですと、掛け捨ての医療保険ですが、健康祝金と一括払いによって5万円の死亡保険が発生するとため、支払った保険料以上のものを受け取ることができるのです。将来、インフレになり、5万円の価値は今より低いかもしれませんが、5年ごとに「おばあちゃまからのお小遣い」と90年先までお孫さんが喜んでくれるのです。もちろん、病気やケガで入院お・手術をしたときの保障もあってのことです。もし、亡くなった祖母がこんな保険に加入していてくれたら…と想像すると切なく有難い気持ちになりますね。

また、年金保険や養老保険、学資保険などの貯蓄性のある保険の保険料を一時払いや全期前納等の短期での払い済みにすると、支払った保険料に対して、将来の受取額(満期金や解約返戻金)がより多くなる場合があります。簡単に使ってしまわないよう手を付けにくい状態にできる上にさらに資産を殖やすことにもなります。

生命保険は、上手に使ったら、お金を無駄にせず、家族がもっと幸せに暮らすことができるものです。ぜひ、生前贈与でも活用していただけたらと思います。

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