生命保険料控除って、どんな制度?

10月頃になると、保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。
会社員の方は、年末調整の際にこの証明書を勤務先へ提出すると、1年間に支払った生命保険料の一部が所得から控除され、所得税が軽減されます。
自営業の方は、確定申告で手続きをします。
せっかく受けられる制度ですから、証明書はなくさないように大切に保管しておきましょう。
生命保険料控除には「3つの枠」があります
2012年1月以降に加入した「新制度」では、
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
の3つに分かれていて、それぞれ所得税について最大4万円、合計で最大12万円の所得控除を受けることができます。
一方、2011年12月以前に加入した「旧制度」の契約は、控除の仕組みが少し異なります。
また、新制度と旧制度の両方に加入している場合は、取り扱いが変わりますので、少し注意が必要です。
「実際に、どのくらいお得なの?」
例えば、課税所得が400万円で、年間保険料7万円の死亡保険に加入している場合。
新制度の一般生命保険料控除では、所得控除額は3万7,500円。
所得税率20%の場合、
3万7,500円 × 20% = 7,500円
所得税が軽減される計算になります。
さらに、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つの控除枠を活用できれば、単純計算で年間2万2,500円の所得税軽減につながるケースもあります。
ただし、実際の税額は所得や他の控除などによって変わりますので、「誰でも同じ金額がお得になる」というものではありません。
もう一つ、大切なこと
生命保険料控除の手続きは、単なる「節税の手続き」ではありません。
年に一度、ご自身がどんな生命保険に加入しているのかを確認する良い機会でもあります。
「こんな保険、入っていたっけ?」
「保障内容をもう一度確認してみよう」
そんなふうに、保険の「入りっぱなし」を防ぐきっかけにもなります。
届いた生命保険料控除証明書をきっかけに、今年は一度、ご自身の保険を確認してみませんか?
「この証明書、どう見ればいいの?」
「今の保険の内容も一緒に確認したい」
という方は、いつでもお気軽にご相談くださいね。
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