私が死んだら、大切なペットはどうなるの?

先日、70代の女性からこんなご質問を受けました。

「身寄りのない私は可愛いペットと一緒に暮らしているけど、

もし、私がいなくなったら、この子はどうなってしまうのかしら? 

万が一の時に備えて、なにか準備しておいた方いいの? とても心配・・・」

 

最近では、高齢化が進み、ご家族も少ないので、このような悩みを持たれる方も多いのではないでしょうか。

なんとも切ないお話です。日本の法律では、財産を相続できるのは人または法人のみとされています。

また、ペット(動物)は、「物」として扱われます。ですから、直接、ペットに相続することはできませんが、

遺言書を使うことで可愛いペットに財産を実質的に残してあげることが出来ます。

「負担付遺贈」

という方法なら、この問題を解決することが出来ます。

「負担付遺贈」とは、遺贈者が受遺者に対して、財産の見返りに一定の義務を負担してもらう遺贈のことをいいます。

つまり、「財産をあげるかわりに、ペットのお世話をしてほしい。」という内容の遺言書を作れば、

ペットに実質的に財産を残してあげることが出来ます。

しかし、どなたにペットの世話をお願いするかが問題になってきます。

 

遺贈は、遺贈者の「一方的な意思」で行うことができますので、「この人にお世話をお願いしたい」という人を指名すればよいのです。

しかし、受贈者に指名された人は、必ず受贈しなければばらないわけではありませんで、遺贈を拒否することもできます。

それでは元も子もありませんね。ですから、ペットの世話をしてもらいたい人と事前にしっかりと相談して、OKしてもらう必要があります。

「死因贈与」「生前贈与」

という方法もあります。

「遺贈」の場合は、遺贈者の一方的意思で成立しますが、「贈与」の場合は、遺贈者と受遺者の間で「贈与契約」を結ぶことになります。

つまり、双方合意のもとでの契約ですので、拒否される心配はなく、ペットが行き場を失う心配はありません。

「私が亡くなったら、ペットのお世話をお願いします。」と遺贈者が亡くなったら効力を発揮するのが「死因贈与」

「生前贈与」は、生きている間に贈与することですので、例えば、施設に入居するなどの理由でお世話をしてもらう場合の選択肢になります。

 

遺贈でも贈与でも、自分の死後、ペットがちゃんとお世話してもらっているかを確認することは、不可能です。

どうしても不安な場合は、「遺言執行者」を選任・指名しておきます。

そうすれば、遺言書の通りにペットを世話してもらっているか、自分に替って確認してもらうことができます。

 

相続にまつわることはできれば避けて通りたいことですが、元気なうちから準備しておくことで、スムーズに望みを叶えることができます。

分かりやすい本もいろいろ出ていますので、ぜひ手に取ってみて下さいね。

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家計の整理整頓アドバイザー
深 川 恵 理 子