認知症になっても大丈夫!【成年後見制度】と【家族信託】

今日は、ちゃんと知りたくて【家族信託】についてのセミナーに参加しました。
すでに公正証書遺言は書いていますから、今、私が死んでも私の資産は私の考え通りに相続されます。
ですから、死んだ後のことは心配ありません。

問題は、私が生きているのに、認知症などで頭が働かなくなった場合です。
自分で貯めていたお金を介護や入院にかかる費用に充てたいと思いますが、銀行口座は私しか手をつけられません。
つまり、生きていても銀行口座が凍結されてしまいます。
また、将来有料老人ホームに入居には、マンションを売却した費用を充てる予定ですが、認知症になり判断能力を喪失した場合、残念ながら、売却できません。
つまり、有料老人ホームに入りたくても入れない・・・なんてことになってしまいます。
なんのために、老後資金を準備したかわからないことになってしまいます。
とんでもないですよね!

私が認知症になっても、幸せに暮らすために資産をまもり、使うには2つの方法があります。

【成年後見制度】【家族信託】です。

【成年後見制度】とは、認知症などにより判断能力が低下した本人に代わって、主に以下の2つの役割を家庭裁判所により選ばれた後見人に任せる制度です。

1. 財産管理
口座の入出金など、本人の資産を管理します。
2. 身上監護(しんじょうかんご) 
介護施設への入所手続きなど、生活支援を行います。

しかし、【成年後見制度】にはこんなデメリットがあります。

① 家族が任命されづらい
およそ8割が、家族ではない弁護士や司法書士などの第三者が後見人として選任されています。

② 柔軟な財産管理ができない
家庭裁判所の監督下で「被後見人本人のみのための財産の保護」が目的とされるため、ご家族のためなどの柔軟な財産の管理や運用ができなくなります。
老人ホームの費用に充てたくても、マンションの売却はできなくなります。

③ 毎月費用が発生する
士業の後見人が就任した場合、毎月2~6万円ほどの報酬がかかります。
また後見人は原則解任することが難しいため、ご本人が亡くなるまで報酬を支払い続ける必要があります。

④ 後見人による横領が発生している
2012年~2018年の7年間、後見人による横領などの不正の被害件数は3,400件超。
被害額は総額で200億円を上回ったそうです。
ときどき、ニュースで耳にしますよね。

一方で、家族によって財産を守る方法、それが【家族信託】です。

【家族信託】とは、判断能力があるうちに大切な財産を信頼できる家族に託すことにより、たとえ認知症などにより判断能力が低下した後でも、本人の希望や家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することを目的とした仕組みです。

信託とは、財産の所有者が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人に対して財産を託し、誰かのためにその財産の管理・処分を任せる仕組みです。
信託は、生前に利用される制度であり、相続対策の中でも財産管理対策及び遺産分割対策の新たな手法として注目されてきています。
なお、【家族信託】は、信託銀行の遺言信託や投資信託とは別物です。
日本語は難しいですね(涙)

【家族信託】にはこんなメリットがあります。

① 柔軟な財産管理ができる
成年後見制度は、高齢者が認知症等で意思能力が低下した場合に、後見人を選び、高齢者等を保護するための制度ですが、成年後見人が選任されると、本人の財産(特に不動産)を処分するには、家庭裁判所の許可が必要になります。そのため、原則として、生前贈与や相続対策や積極的な資産運用ができなくなります。

② 遺言では対応できない資産承継ができる
遺言とは「どの相続人」に「どの財産」を引き継がせるために行う遺言者の最後の意思表示です。しかし、遺言は一代限りの相続にしか効力を持たず、また、遺産の使用目的を指定することも難しいものです。
そのため、「子供の生活のため、毎月一定額を渡すようにしたい」とか「相続人が遺産を使い切れなかった場合、次の受取人まで決めておきたい」といったニーズに応えることができません。
このような場合、信託契約の中で、ご自身の財産を「いつ、誰に、どのような目的のために、
どのような財産をあげるのか」を指定することができます。

③ 不動産の共有問題に活用できる
土地・建物などの不動産を共有名義にした場合、売却や新たな担保設定をするには共有者全員の承諾が必要になります。また、複数の相続人で不動産を相続した場合もトラブルになりやすいものです。
このような場合、共有者としての権利・財産価値を維持しつつ、管理処分権限を特定の受託者にすることで、トラブルを防ぐことができます。

④ 会社の事業承継対策として活用できる
会社のオーナーが認知症を発症してしまった場合、議決権の行使をすることができなくなり、会社経営に支障をきたしてしまいます。
このような場合、前もって信託を利用することで、配当などの財産的な権利はオーナーに残したまま、自社株の議決権行使は受託者に任せることができ、会社の経営を継続させたまま自社株の承継先を決めることができます。

80代、90代の親御さんの相続のご相談や、お亡くなりになってからの相続トラブルのお悩みをよく聞きます。
残念ながら、手遅れ・・・のケースがほとんどです。

今のうちから、できることを少しずつ始めましょう。
トラブルの原因は、
中途半端な知識で話をすること。
みんな老いていること。
そして、さまざまな感情が絡み合います。

大切な、愛する家族どうし気持ちがすれ違うのは、
切ないです。
まずは、最低限の知識を身につけること。
そして、資産の一覧表を作り、考えや想いを整理することです。


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コロナウィルスのこともありますが、人数を少なくして開催します。

次回、第23回は、12月5日(土)10:30~13:00
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