遺族年金が変わります!「私には関係ない」と思っている方こそ知っておきたいこと

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの深川恵理子(ふかえり)です。

今日は、ちょっと難しそうだけれど、ぜひ知っておいていただきたい「遺族年金」のお話です。

2025年6月に、社会保障制度を見直す法律が成立しました。 これにより、2028年度以降、遺族年金の仕組みが大きく変わります。

「私はもう年金をもらっているから関係ないでしょ?」 と思った方。

はい、実は今回の改正では、すでに遺族年金を受け取っている方など、影響を受けないケースもあります。

一方で、これから配偶者に万一のことがあった場合には、受け取れる期間や仕組みが変わる可能性があります。
今回は、まず「ここだけは知っておいて!」というポイントを、できるだけ簡単にまとめます。

そもそも「遺族厚生年金」って?

会社員や公務員など、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、一定の条件を満たす遺族が受け取れる年金です。
今回、大きく見直されるのがこの「遺族厚生年金」です。

主な変更のポイントを見ていきましょう。

① 収入要件がなくなる
これまで遺族厚生年金には、一定の収入がある場合に受け取れないケースがありました。
今回の改正では、この収入要件が撤廃されます。
つまり、「働いて収入があるから、遺族年金はもらえないの?」という心配は、これまでより少なくなります。

② 男女差がなくなる
これまでは、夫が亡くなった場合の妻と、妻が亡くなった場合の夫で、遺族厚生年金の取り扱いに違いがありました。
今回の改正では男女差が解消され、2028年度からは、60歳未満で配偶者が亡くなった場合、原則として男女問わず5年間の有期給付という仕組みになります。

③ 原則「5年間」の有期給付に(加算や分割制度の新設も)
今回、一番大きな変更がここです。
2028年度以降、一定の条件に該当する場合、遺族厚生年金は原則5年間の有期給付になります。
ただし、「5年経ったら必ずゼロになる」わけではありません。障害の状態にある場合や、収入が一定以下の場合など、条件を満たせば5年経過後も継続して給付を受けられる仕組みが設けられます。また、5年間の給付には加算が行われるほか、将来の自分の年金を増やす「死亡分割」という制度も新設されます。

④ 子どもがいる場合はどうなる?
子どもが18歳になった年度の3月31日までは、遺族厚生年金が5年で打ち切られることはありません。一定の障害状態にある子どもについても同様です。子育て世代にとって重要な部分はしっかり配慮されています。

では、今すでに遺族年金を受け取っている人は?

ここも、とても重要です。
今回の改正は、すでに受給権が発生している方などには、基本的に現在の制度が適用されます。

  • 2028年3月31日以前に受給権が発生する人
    すでに受給している人や、2028年4月1日より前に受給権が発生した人には現行制度が適用されます。
  • 60歳以上で受給権が発生する人
    60歳以上で配偶者を亡くして受給権が発生した場合も、現在の制度が適用され無期給付となります。

★40歳以上の女性(1989年4月1日以前生まれ)は対象外!

実はここが一番知っておいてほしいポイントです。

2028年度末時点で40歳以上になる女性(1989年4月1日以前生まれの方)は、今回の「5年間の有期給付」の対象にはならず、これまで通り「無期給付(終身)」が適用されます。

つまり、これから配偶者に万一のことがあっても「5年で遺族年金が終わってしまう」ということはありません。

どうぞ安心してくださいね。

そして、もう一つ知っておきたい変更点

「中高齢寡婦加算」が段階的に廃止されます。

中高齢寡婦加算とは、一定の条件を満たす妻に対して、40歳から65歳になるまで遺族厚生年金に上乗せされる仕組みです。

これが2028年度以降、25年かけて段階的に縮小・廃止されます。
※先ほどお伝えした「40歳以上の女性」も5年打ち切りの対象にはなりませんが、この加算額の減額影響は受けることになります。

ふかえりが一番お伝えしたいこと

今回の改正を見ていると、「遺族年金が5年になる!」という部分だけが強調されがちです。
でも、実際には年齢・性別・子どもの有無などによって受け取れる遺族年金は大きく変わります。

だからこそ、「私は大丈夫」ではなく、「万一、今配偶者に何かあったら、私はいくら受け取れるの?」を一度確認しておくことが大切です。

特に50代以降は、

  • 自分の老齢年金はいくらなのか
  • 配偶者の老齢年金はいくらなのか
  • もし先に配偶者が亡くなったら、遺族年金はいくらなのか
  • 住宅ローンや生活費はどうなるのか
  • 預貯金や保険でどこまで備えられているのか

このあたりをセットで考えておくと安心です。

「知らなかった」ではもったいない!

今回の改正は2028年度以降に段階的に実施されます。

まだ少し先の話だからこそ、今のうちに「私の場合はどうなる?」を確認しておきましょう。

マネー相談では、年金だけでなく保険や預貯金も含めて、「もし一人になったら、生活は大丈夫?」という視点でお金の整理をサポートしています。

制度に振り回されるのではなく、自分の暮らしに必要なお金を知っておくこと。

これが一番の安心につながります。

※今回の記事は、2026年8月現在の資料をもとに、遺族年金改正の概要を分かりやすくまとめたものです。個別の受給可否や金額は、年齢・家族構成・加入歴などによって異なります。

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