亡くなったら、iDeCoはどうなるんですか?
前回、亡くなったら、NISAはどうなるんですか?を書きましたが、今回はiDeCoの場合はどうなるのかまとめてみました。
そもそも個人型確定拠出年金 iDeCoとは?
iDeCoとは厚生労働省が作った私的年金制度です。
加入は任意で、掛け金を拠出し、商品を選んで運用していきます。
運用成果に応じて、掛け金と運用益の両方を受け取ることができ、65歳まで積み立てることが出来ます。
受給開始年齢は、60歳から75歳の間で自由に選べるようになりました。
①支払った掛金は全額所得控除され、住民税所得税を軽減することが出来ます。
②運用益に対して約20%の税金がかからず非課税で再投資できます。
③退職金や年金として控除が適用されます。
こんな税制上のメリットはNISAよりありますから、資産形成の手段として注目を集めています。
SBI証券のサイトが分かりやすいのでこちらもご覧ください。
亡くなった後、どのように受け取るの?
遺族は「死亡一時金」として現金を受け取ることができます。
通常、iDeCoは、60歳になるまで給付金を受け取ることができないのですが、給付前に亡くなってしまった場合や、年金受給中に亡くなった場合には、口座内の資産はすべて売却・現金化され、「死亡一時金」として遺族に一括で支払いが行われます。
遺族は年金の形で受け取ることはできません。
また、自動的に振り込まれるわけではなく、遺族からiDeCoの運営管理機関に「加入者等死亡届」を提出し、手続きします。
原則として死亡日から5年以内という期限がありますからご注意下さい。
これを過ぎると、法務局に供託され、請求できなくなってしまいます。
iDeCoは、受取人指定が可能です。
加入者は死亡一時金の受取人を指定することができます。
受取人を指定していない場合は、以下の優先順位で遺族に死亡一時金が支給されます。
1位 配偶者
2位 加入者の収入で生計を維持していた子供、両親、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3位 加入者の収入で生計を維持していた親族
4位 2に該当しない子、両親、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ただし、受取人を指定しておけば、優先順位に従う必要はありません。
死亡一時金を受け取ってほしい人がいる場合は、事前に受取人を指定しておきましょう。
運営管理機関で受取人を指定する手続きを行ってください。
税金はどうなるの?
①死亡日から3年以内であれば、1人につき500万円まで非課税で受け取れます。
iDeCoの死亡一時金も「みなし相続財産」として、相続税の対象になります。
ただし、NISAと違って、法定相続人1人につき500万円まで非課税で受け取ることができます。
お勤め先から死亡退職金が支給される場合は、死亡退職金とiDeCoの死亡一時金を合算して非課税限度額に収まるかを判定することになります。
②死亡日から3年を経過してから死亡一時金を受け取った場合、受取人の一時所得とみなされます。
相続税は発生しませんが、所得税が課されます。
iDeCoのことも「資産一覧表」に!
生きている間に本人が受け取っている可能性が高いとは思いますが、何歳で亡くなるかは誰にもわかりません。
iDeCoの死亡一時金では、加入者が事前に受取人を指定することができます。
生計を維持していた方など本当に必要な方に支給することができますので、内縁関係でも渡すことが出来ます。
また、3年以内に請求すれば相続税の非課税限度額の枠を利用することができるため、相続税の負担を軽減させることができます。
いざという時にこれらのメリットを活用できるようiDeCoのことも「資産一覧表」に追加しておいて下さいね。
60歳以降ではないと受け取れないので、一覧表を更新するたびに着実に増えていくのを見ることが出来ます。
数字は増えていくとなんとも嬉しい気持ちになりますよ。
iDeCoだけでなく、企業型確定拠出年金も入れておいて下さいね。
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