世界から見ても高い日本の相続税を減らす方法

日本の相続税は最大55%で、OECD(経済協力開発機構)加盟国の中で最も高いです。

対策として海外に移住するという手もありますが、それはなかなか難しいですよね。
では、相続税の負担を減らすためにどのような対策ができるのでしょうか?

年間110万円までは、非課税で贈与できるなんて話を聞いたことがあると思います。
【暦年贈与】です!
暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税が課税されない制度。
この制度を利用することで、非課税で財産を移転することが可能です!
利用なさっている方も多いと思います。

実は、2024年1月以降、暦年贈与に関する重要な改正が行われました。

1.相続税への加算期間の見直し
相続開始前の贈与が相続税の計算に加算される期間が、従来の3年から7年に延長されました。
ただし、2024年以降に行われた贈与が対象となります。
高齢になってから始めては、結局、課税されてしまった…なんてこともあり得ます。
早めに始めてくださいね。

2.相続時精算課税制度との併用不可
相続時精算課税制度を選択した場合、暦年贈与に戻すことはできません。
このため、どちらの制度を選択するかは慎重に検討する必要があります。

暦年贈与を利用する際には、贈与のタイミングにはご注意ください。
同じ年に110万円を超える贈与を受けると、贈与税が課税されます。

もし、110万円以上、渡したいなら、年をまたいで贈与を行うことで、非課税枠を利用することができます。

あと、こんなこともできるんですよ。

孫を養子にする!という方法。
相続税の基礎控除額や死亡保険金などの非課税枠は、法定相続人の数と比例して増えます。
つまり、相続人の数を増やすのです。
ただし、法定相続人に加えられる養子には制限があるので注意が必要です。

最後に、我が家でもやった簡単な相続税対策はこんな方法です。
【保険に加入する】というもの
被相続人を被保険者とする死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象になりますが、
法定相続人1人に対して500万円の非課税枠があります。
父が亡くなった時、法定相続人は私と弟の二人でしたので、
500万円×2人=1000万円まで非課税で受け取れます。
銀行預金の1000万円は、相続税対象ですから、預金から一時払終身保険に1000万円移動させました。

これは、暦年贈与と併用できますから、早めに始めればかなり資金移動できます。
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税金は払いたくないってみなさんおっしゃいます。
いろいろ準備して、合法的な対策を考えていきましょう!
家族みんながハッピーです!

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