結婚・子育て資金の一括贈与について

ここのところ、クライアントさんからお子さんの結婚が決まったとのご連絡が続いています。
みなさん、とてもお喜びですし、私も「良かったなあ~」と嬉しい気持ちになります。

ちょうど、令和7年度税制改正で【結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度】が2年延長され令和9年3月末までになりました。

この制度は、18歳以上50歳未満の子や孫(=受贈者)が、父母や祖父母(=贈与者)から結婚・子育てにかかる費用のために一括して金銭の贈与を受けた場合、一定の手続きを行えば、最大で1,000万円までの贈与について贈与税が非課税となる仕組みで、節税と家族支援の両立を可能にできるものです。

■ 非課税の対象となる具体的な支出

結婚関連(上限300万円)
 *挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用
 *家賃、敷金等新居のための費用や転居の費用
ただし、婚姻の日とあまりにかけ離れていてはだめ。
結婚費用も婚姻の日の1年前の日以降に支払われたものになります。

子育て関連
 *不妊治療、妊婦健診に関する費用
 *分娩費等、産後ケアに要する費用
 *子供の医療費、幼稚園や保育園の保育料など

■ 非課税にならないもの

婚活費用
エステ代
結婚指輪、婚約指輪の購入費用
不妊治療や出産のための通院にかかる交通費や宿泊費
処方箋に基づかない医薬品代や交通費

■ 非課税制度の利用方法

単に現金を渡すだけではこの制度は利用できません。
結婚・子育て資金口座の開設を金融機関で行います。
そして、口座開設を行った金融機関の支店を経由して、預入などをする日までに受贈者の納税地の所轄税務署長に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することが必要です。(上限1,000万円まで、結婚資金のみなら300万円まで)
この資金を出金する際は、領収証などの書類を所定の期限までに提出する必要があります。

■ 残金は課税対象

  1. 口座は受贈者が50歳に達した日に終了となり、その時点で資金が残っていると、贈与税の課税対象になります。
  2. 贈与者が死亡したとき、未使用の残額は受贈者が相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。

■ 注意

  1. すべての金融機関でこの口座を取り扱っているわけではありませんので、事前に口座を作りたい金融機関に確認してください。
  2. 受贈者側の所得が1,000万円超の場合はこの制度は利用できません。
  3. 今回の税制改正により、適用期限は2027年(令和9年)3月31日までに延長されました。それまでに信託契約や贈与手続きが完了していれば、非課税制度を活用できます。ただし、今後の税制見直しで内容が変わる可能性もあるため、早めの活用をおすすめします。

【結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度】は、少子化対策や次世代支援を目的に設けられた制度で、祖父母世代の資産を有効に活用するための手段として注目されています。
しかし、制度は複雑な部分も多く、使い方を誤ると本来の効果が得られないおそれもありますので、ご利用を検討される際は、税理士や金融機関にご相談ください。

国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114.pdf

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