雑所得はいくらから確定申告が必要?

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの深川恵理子です。
定期支払金を受け取るタイプの保険や個人年金、そして副収入が少しずつ増えてくると、
よくいただくのがこんなご質問です。
「この収入、確定申告って必要なんでしょうか?」
誰しも、
「できれば、面倒な確定申告はしたくない。」
「できるだけ税金は払いたくない。」
こんなふうに思う方も多いのではないでしょうか。
実は、私もその一人。
しかし、個人年金や原稿料、ちょっとしたお仕事の報酬などは
“雑所得”になることが多く、ルールを知らないままだと
「申告漏れ」や「払い過ぎ」につながることも。
今日は、
「雑所得はいくらから確定申告が必要なの?」
というテーマを、できるだけわかりやすくお伝えします。
雑所得ってなに?
雑所得とは、給与や事業、不動産などに当てはまらない収入のこと。
たとえば、
- 個人年金保険の年金受取
- 原稿料、講演料
- 副業収入
- 暗号資産の利益 など
※「収入」ではなく、
必要経費を引いたあとの“所得”で判断するのがポイントです。
会社員・パートの方の場合
次の条件をすべて満たしている場合、確定申告は原則不要です。
- お給料は1か所からのみ(年末調整済み)
- 給与以外の所得(=雑所得など)の合計が20万円以下
つまり、
* 雑所得が20万円以下なら申告不要
* 20万円を超えたら確定申告が必要
「年金で30万円受け取ったから申告が必要?」
ではなく、
「経費を引いたあとの“所得”が20万円を超えたか」で判断します。
年金生活・専業主婦・フリーの方の場合
この場合、いわゆる「20万円ルール」は使えません。
* 所得の合計が、基礎控除48万円を超えると確定申告が必要です。
例)
- 雑所得30万円のみ → 48万円以下 → 原則、申告不要
- 雑所得60万円のみ → 48万円超 → 確定申告が必要
公的年金を受け取っている方の特例
公的年金だけの方で、
- 年金収入が400万円以下
- そのほかの所得(雑所得など)が20万円以下
この場合は、所得税の確定申告は原則不要とされています。
ただし、
医療費控除や生命保険料控除などを使う場合は、
申告した方が税金が戻ることもあります。
住民税は要注意
実はとても多いのが、ここでの勘違いです。
*所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。
「20万円以下だから何もしなくていい」と思っていたら、
市区町村への申告が必要だった…というケースも。
自治体ごとに取り扱いが異なるため、
少額でも“申告が必要かどうか”の確認はとても大切です。
まとめ
- 会社員・パートの方
→ 雑所得が20万円超で確定申告が必要 - 年金のみ・給与なしの方
→ 所得合計が48万円超で確定申告が必要 - 公的年金のみ(年金400万円以下)
→ 他の所得が20万円超で申告が必要 - 住民税は、20万円以下でも申告が必要なことあり
ひとりで悩まず、ご相談ください
「私は申告が必要?」
「この個人年金、いくらが雑所得になるの?」
そんな疑問は、数字を整理すればスッキリします。
知らずに“払い過ぎている”方も、実はとても多いんですよ。
必要でしたら、あなたの状況に合わせて
申告が必要かどうか、どうぞお気軽にご相談くださいね。
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